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第五条(機関)
本会に次の機関をおく。
| 1. 総 会 |
会員をもって構成する最高決議機関で、年一回ひらく。
但し必要に応じ臨時総会をひらく。
次の事項は総会で決めなければならない。
(イ) 年度事業方針
(ロ) 理事及び監事の選任 |
| 2. 理事会 |
年二回以上ひらき、会務につき審議し執行する。 |
| 3. 事務局 |
理事会の下に事務局をおく。 |
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第六条(支部)
会員が五名以上あれば本会支部をつくることができる。支部は理事会の承認をうける。
支部の規約は本規約に準じてそれぞれに決める。 |
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第七条(事業)
本会は第二条の目的を達成するため必要なつぎの事業を行う。
| 1. |
親睦のためのパーティーおよび懇親会の開催 |
| 2. |
日本・ハンガリーの両国間の草の根文化交流に努め、その実績を踏まえ交互に「ハンガリー・フェスティバル」「日本フェスティバル」を開催する。 |
| 3. |
留学の促進と斡旋 |
| 4. |
ハンガリーについての学術的研究 |
| 5. |
機関紙(誌)その他の発行とインターネットによる情報提供 |
| 6. |
その他本会の目的を達するための事業 |
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第八条(会計)
本会の会費は、入会金(個人会員のみ・二千円)、会費、協賛、事業収入および寄付金でまかなう。
会費は個人会費、家族会員会費、法人会費、サークル会費とする。このほか、理事会の議決により必要に応じ臨時会費を徴収することができる。
個人会費は一口年額三千円、家族会員会費は一口年額千円、法人会費は一口年額十万円、サークル会費は一口年額一万円で、納入口数は任意とし、本部に納める。支部を結成した場合の会費及び県協会を結成した場合の協賛金納入は理事会で定める。 |
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第九条(附則)
本規約の改正は総会で決定する。 |